校長は「学校保健法 第12条」に基づき(伝染病の伝染防止を目的に)
「学校保健法施行規則 第2章」に定めらる、次のような伝染病にかかっている、
またはかかっている疑いがある、
あるいはかかるおそれのある児童・生徒の出席を停止させることができます。
医師にこれらの伝染病と診断された場合は、学校にその旨を届け出ることにより出席停止となります。
(診断書の提出が必要となる学校もあります)
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解熱した後丸2日を経過するまで … 2峰性の発熱も合併症もなく元気なら登校可となります。
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特有の咳が消失するまで … 三種混合ワクチンの普及で、既に免疫をもってる子供が (学校などには)多いので、症状により出席停止短縮も可能です。
* 治療しない場合 |
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解熱した後3日を経過するまで … ウイルス排泄は、解熱後24時間以降はないか、あっても稀と されています。
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流行性
耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
耳下腺の腫脹が消失後:1〜2日 … 合併疾患もあるので(通園通学は)主治医とよく相談して決定。
* 症状に出ない不顕性感染(約1/3がそうであるとも?)も |
風疹
(3日ばしか) |
発疹が消失するまで(発疹後の色素沈着は登校可)
* 仮に、発疹が消失するまでを登園登校禁止としても、 |
すべての発疹が痂皮化するまで
* 仮に、発疹が消失するまでを登園登校禁止としても、 |
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主要症状が消退した後2日を経過するまで ただし、発病後2週間は、プール入水禁止となります。
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結核
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排菌がなく、症状により学校医その他の医師において伝染のおそれが ないと認めるまで。予防投与に関しては登校可。
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腸管出血性大腸菌感染症 | 有症状者:医師によって伝染のおそれがないと認められるまで。 無症状病原体保有者:登校可。 |
流行性角結膜炎 | 医師によって伝染のおそれがないと認められるまで。 |
急性出血性結膜炎 | 医師によって伝染のおそれがないと認められるまで。 |
その他の伝染病 | * * * |
適正抗生剤治療開始後:24時間を経て、全身状態がよければ登校可。 … 「普通感冒」として現れるものから「しょうこう熱」として現れたりと 様々なため、明確な判断基準がありません。
* 治療 |
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ウイルス性
肝炎 |
A型肝炎:肝機能正常化で登校可。 B型肝炎・C型肝炎キャリア(無症状病原体保有者):登校可
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全身症状の安定した者については、うがい手洗い等の予防法の励行を、 行えば登校可。(エンテロウイルス型の特異型による脳炎発生の報告が 最近有り、高熱が続く場合は厳重に要観察。)
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伝染性
紅斑 (りんご病) |
発疹のみで全身状態のよい者は登校可。(発疹期:ウイルス消失)
* 一番要注意は「潜伏期」と「夏風邪症状時期」になる。 |
全身症状の安定した者については、うがい手洗い等の予防法の励行を 行えば、登校可とされています。
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急性症状改善し、全身状態よければ登校可とされています。
* 潜伏期間が長いため、学校・幼稚園等の施設内で流行が起こると、 |
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流行性
嘔吐 下痢症 |
嘔吐・下痢消失し、全身状態よければ登校可とされています。
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治療の必要はあるものの、登校禁止の必要はないとされています。
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多数の発疹のある者については、タオルの共用や、プールでのビート板・ 浮き輪の共用は避ける。
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乳幼児の場合:病巣が乾燥するまで休ませる。 学童の場合:加療していれば、登校は可・プール入水も可とされています。
*ブドウ球菌」や「溶血性連鎖球菌」の感染で起こります。 |
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